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DETAILS
相談支援とは

障がいを持つ方が生活をする上で、抱えている悩みや状況にたいして相談に応じ、最適な暮らしができるよう一緒に考えることを「相談支援」と言います。主に相談内容に対する情報提供や助言、必要な障がい福祉サービスの利用につなげる支援や、関連機関との連絡調整などをおこないます。

相談支援とは画像

SERVICES
Uniでできること

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計画相談支援・障がい児童相談支援

必要だと認められた方に対し、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、サービス等利用計画を作成し、きめ細かく支援します。

対象者

1.障がい福祉サービスを申請した障がい者または障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人

2.地域相談支援を申請した障がい者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人

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地域移行支援

長い間、精神科病院等に入院をされてきた方の希望にそって、支援者が退院に向けてお手伝いをします。

対象者

1.障がい者支援施設、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障がい者(児童福祉施設に入所する18歳以上の人、障がい者支援施設等に入所する15歳以上の障がい者みなしの人も対象。)

2.精神科病院に入院している精神障がい者

3.救護施設又は更生施設に入所している障がい者

4.刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障がい者

5.更生保護施設に入所している障がい者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障がい者

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地域定着支援

地域で安心して生活できるよう24時間体制で連絡や相談を受け付け、緊急時には相談支援専門員がかけつけます。

対象者

1.居宅において単身であるため、緊急時の支援が見込めない状況にある人(障がい者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居からひとり暮らしに移行した者や地域生活が不安定な人等も含む。)

2.居宅において家族と同居している障がい者であっても、当該家族等が障がい、疾病等のため、障がい者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある人

DAILY
相談支援専門員のある一日の流れ

相談支援専門員のある一日の流れ画像

9:00出勤
本日のモニタリングの方の準備

9:30出発

10:00訪問1件目
利用者さんのお宅へ

11:30事業所へ戻る
書類作業や電話対応

12:00休憩

13:00訪問2件目、3件目

16:00担当者会議

17:30事務所へ戻り書類作業や電話対応

18:00退勤

FLOW
サービス等利用計画の流れ

  • Step01
  • Step02
  • Step03
  • Step04
  • Step05
サービス等利用計画の流れ画像

STEP 01.
役所・役場へ利用申請

ご本人やご家族がお住まいの地域の役所・役場へ行き、希望する障がい福祉サービスの利用申請を行います。

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STEP 02.
相談支援事業所の選択(セルフプランは除く)

役所・役場・都道府県などで案内している相談支援事業所のリストから希望の事業所へ連絡し、サービス等利用計画の作成依頼をし、その相談支援事業所の利用ができるか確認します。

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STEP 03.
相談支援事業所で利用計画案を作成

ご本人と相談支援事業所と契約を交わし、相談支援専門員がご本人やご家族から聞き取り(アセスメント)をし、サービス等利用計画案を作成します。
作成した計画案をご本人やご家族に説明し、同意が得られた場合、署名いただいたものを役所・役場へ提出します。

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STEP 04.
利用計画案が認定 受給者証取得

役所・役場から障がい福祉サービスの利用を認める「支給決定通知書」が届きます。※届くまでに数日かかります。
受給者証が届いたら、相談支援事業所へご連絡ください。

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STEP 05.
担当者会議 サービス利用開始

サービス等利用計画案をもとに、ご本人やご家族・相談支援専門員・サービス提供事業所と一緒に会議を開催し、計画を確認します。その会議をもとに、相談支援事業所がサービス等利用計画書を役所・役場に提出します。
支給決定に基づき、希望した障がい福祉サービスの利用を開始します。